日仏協会会則

 

A.名称及び事務所

第1条 本会は長崎日仏協会と称する
第2条 本会の事務所を長崎市出島町3番10号(株)澤山商会に置く

B.目的及び事業

第3条 本会は日仏間に現存する文化と友好関係を増進し一層緊密化することを目的とする
第4条

前条の目的を達成するため下記の事業を行う

  1. 日仏文化の研究、交流及び宣伝普及
  2. 日仏文化に関する記念の恒久保存を図る
  3. フランス語の講習会、フランス文化に関する講演会、映画、音楽会、展覧会
  4. 本会の目的に寄与する総ての事業その他

C.会員

第5条

1.本会の目的に賛同し、かつ2名以上の会員の推薦を得た上で会費を納入するものを会員とする 但し、理事会において会員として不適当と認めたときはその資格を失う

2.本会は名誉会員を置くことができる 名誉会員は理事会の承諾を得て会長が委嘱する

3.1年以上長崎市近郊に在住するフランス人を本会の特別会員とする  特別会員は会長の承認を必要とする

D.役員

第6条

本会に下記の役員を置く

顧問 若干名
会長 1名
副会長 若干名
理事 若干名
監事 若干名
第7条 理事及び監事は総会に於て選任する
会長、副会長及び常任理事は理事会に於て互選する
第8条 顧問の任命は理事会の承認を得て会長之を委嘱する
第9条 会長は本会を代表し之を主宰する副会長は会長を補佐し会長事故あるときは之を代理する理事は会長、副会長を補佐し主要なる会務を処理する常任理事は常時会務を処理する監事は会計を監査する役員の任期は2ケ年とし重任を妨げない役員中欠員を生じる場合は理事会の決議により補欠選挙を行うことがある
補欠により選任せられたる役員の任期は他の役員の任期満了と同時に終了する

E.会議

第10条 本会の会議は総会及び理事会とする
第11条 総会は毎年1回会長之を招集する会長が必要と認めたるとき又は会員の5分の1以上の請求により臨時総会を招集する
第12条

総会に附議する事項は下記の通りとする

  1. 予算並びに決算
  2. 事業報告
  3. 理事並びに監事の選任
  4. 会則の変更
  5. その他の重要事項
第13条

理事会は必要に応じ会長が招集する 理事会に附議する事項は下記の通りとする

  1. 事業計画及び実施
  2. 総会に附議する事項
  3. 会長、副会長、常任理事の選任並びに名誉会員顧問の委嘱
  4. その他重要事項

F.会計

第14条 本会の経費は会費、寄附金、補助金及びその他の収入を以て当てる
第15条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る

G.加入

第16条

加入者は下記の各号の区別に従い会員名簿に登録する

1.【個人会員】本会の目的に賛同する人を以って会員とし、個人名で登録の方(年会費 5,000円)
2.【個人賛助会員】 〃 個人名登録者でフランスとの特別の関わりがある方(年会費10,000円)
3.【法人会員】   〃 法人名で登録の方(年会費10,000円)
4.【特別会員】   〃 1年以上長崎近郊に在住するフランス人の方(年会費免除)

以上