| 第1条 | 本会は長崎日仏協会と称する |
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| 第2条 | 本会の事務所を長崎市出島町3番10号(株)澤山商会に置く |
| 第3条 | 本会は日仏間に現存する文化と友好関係を増進し一層緊密化することを目的とする |
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| 第4条 | 前条の目的を達成するため下記の事業を行う
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| 第5条 | 本会の目的に賛同する人を以て会員とし会員の紹介により理事会之を受理する本会は名誉会員を置くことができる 名誉会員は理事会の承認を得て会長が委嘱する1年以上長崎市近郊に在住するフランス人を本会の特別会員とする特別会員は会長の承認を必要とする |
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| 第6条 | 本会に下記の役員を置く
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| 第7条 | 理事及び監事は総会に於て選任する 会長、副会長及び常任理事は理事会に於て互選する |
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| 第8条 | 顧問の任命は理事会の承認を得て会長之を委嘱する | |||||||||||||||
| 第9条 | 会長は本会を代表し之を主宰する副会長は会長を補佐し会長事故あるときは之を代理する理事は会長、副会長を補佐し主要なる会務を処理する常任理事は常時会務を処理する監事は会計を監査する役員の任期は2ケ年とし重任を妨げない役員中欠員を生じる場合は理事会の決議により補欠選挙を行うことがある 補欠により選任せられたる役員の任期は他の役員の任期満了と同時に終了する |
| 第10条 | 本会の会議は総会及び理事会とする |
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| 第11条 | 総会は毎年1回会長之を招集する会長が必要と認めたるとき又は会員の5分の1以上の請求により臨時総会を招集する |
| 第12条 | 総会に附議する事項は下記の通りとする
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| 第13条 | 理事会は必要に応じ会長が招集する 理事会に附議する事項は下記の通りとする
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| 第14条 | 本会の経費は会費、寄附金、補助金及びその他の収入を以て当てる |
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| 第15条 | 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る |
| 第16条 | 加入者は下記の各号の区別に従い会員名簿に登録する
1.【個人会員】本会の目的に賛同する人を以って会員とし、個人名で登録の方。(年会費 5,000円) |
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以上